ワイヤーの設置ですが、農林水産省発表で
イノシシとニホンジカの場合のくくりわなの使用について禁止する猟法
輪の直径が十二センチメートルを超えるもの(内径
の最大長の直線に直角に交わる内径の長さ)
と書いてあります。
※農林水産省ホームページ「野生鳥獣被害防止マニュアル-イノシシ、シカ、サル、カラス(捕獲編)」のページの「第2章 捕獲に関する基礎知識」PDFファイルの30P
この12cmですが、県によっては緩和されている所もあります。
島根県の場合は15cmとなっています。
※島根県ホームページ「鳥獣保護に関すること」の「第二種特定鳥獣(イノシシ)管理計画(平成29年3月策定)」の8P
各市町村または猟友会にご確認下さい。